憲法53条違憲国家賠償等請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和5年9月12日/令和4(行ツ)144/棄却
ひとことで言うと
憲法53条に基づく臨時国会召集要求に内閣が応じなかったことが違憲・違法であるとして国家賠償を求めた事件で、最高裁第三小法廷は上告を棄却した。原告側の主張は認められず、上告費用も上告人の負担とされた。
判決のポイント
憲法53条に基づく臨時国会召集要求に内閣が応じなかった行為が、国家賠償法上の違法行為を構成するか否かが争点となり、最高裁は上告を棄却した。
個別意見
裁判官宇賀克也は反対意見を述べており、内閣が憲法53条の召集要求に応じなかった行為について、多数意見とは異なる判断を示した。ただし判決文の抽出範囲からはその具体的論旨の詳細は確認できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:宇賀克也
裁判体:長嶺安政(裁判長)、宇賀克也、林道晴、渡惠理子、今崎幸彦
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