傷害致死、傷害、証拠隠滅教唆被告事件
最高裁判所 第一小法廷/令和5年9月13日/令和5(あ)134/棄却
ひとことで言うと
傷害致死・傷害・証拠隠滅教唆の各罪に問われた被告人が上告したが、最高裁第一小法廷は上告を棄却した。裁判官山口厚の反対意見があったものの、その余は裁判官全員一致で上告棄却が相当と判断された。未決勾留日数120日が本刑に算入された。
判決のポイント
刑訴法386条1項3号に基づき上告理由なしとして上告が棄却され、刑法21条により未決勾留日数120日が本刑に算入された。裁判官山口厚は反対意見を付した。
個別意見
裁判官山口厚が反対意見を述べたが、判決文から反対意見の具体的な論旨は確認できないため、詳細は不明である。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:山口厚
裁判体:岡正晶(裁判長)、山口厚、深山卓也、安浪亮介、堺徹
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