移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 第三小法廷/令和5年9月27日/令和4(許)21/破棄自判
ひとことで言うと
大阪拘置所に収容された死刑確定者が雑誌記事で名誉を毀損されたとして損害賠償訴訟を起こしたが、当事者双方が連続2回の口頭弁論期日に出頭しなかった。最高裁は、裁判所が期日を延期して新たな期日を指定したとしても民事訴訟法263条後段による「訴えの取下げみなし」の適用は排除されないと判断し、移送申立てを却下した。
判決のポイント
民事訴訟法263条後段における「訴えの取下げみなし」の要件として、当事者双方が連続2回の期日に不出頭の場合、裁判所が審理継続のために期日を延期・再指定しても同条後段の適用を排除する根拠はなく、「期日」の要件を欠くことにはならないと解された。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:宇賀克也
裁判体:長嶺安政(裁判長)、宇賀克也、林道晴、渡惠理子、今崎幸彦
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