選挙無効請求事件
最高裁判所 大法廷/令和5年10月18日/令和5(行ツ)52/
ひとことで言うと
令和4年7月執行の参議院議員通常選挙について、青森・岩手・宮城・福島・山形各県選挙区の選挙人が、定数配分規定は違憲無効であるとして選挙無効を求めた。最高裁大法廷は原審原告らの請求をいずれも棄却し、選挙の無効を認めなかった。
判決のポイント
参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定(公職選挙法14条・別表第3)が投票価値の平等を定める憲法に違反するか否かが争点であり、大法廷は選挙無効請求を棄却した。
個別意見
裁判官宇賀克也は反対意見を述べた。定数配分規定の合憲性または選挙無効の結論について、多数意見とは異なる判断を示したものとみられるが、具体的論旨は本文抜粋の範囲では確認できない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:三浦守
- 意見:草野耕一
- 意見:尾島明
- 反対意見:宇賀克也
裁判体:戸倉三郎(裁判長)、山口厚、深山卓也、三浦守、草野耕一、宇賀克也、林道晴、岡村和美、長嶺安政、安浪亮介、渡惠理子、岡正晶、堺徹、今崎幸彦、尾島明
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。