損害賠償請求事件
最高裁判所 第一小法廷/令和5年10月23日/令和3(受)2001/破棄自判
ひとことで言うと
マンション建築工事の請負業者が、発注者の資産譲渡行為が請負代金債権などを違法に侵害するとして不法行為等に基づく損害賠償を求めた事件。最高裁は、問題の行為は債権を違法に侵害するものとはいえないと判断し、原判決を破棄して請求をいずれも棄却した。
判決のポイント
不法行為による債権侵害の成立要件として、第三者の行為が債権者の債権(請負代金債権)を「違法に侵害」するか否かが争点となり、最高裁は本件行為は違法な債権侵害に当たらないと判断した。
個別意見
裁判官岡正晶および裁判官堺徹がそれぞれ反対意見を述べた。両裁判官は多数意見の結論と異なり、本件行為が被上告人の権利または法律上保護される利益を侵害するとの判断を支持する立場をとったものとみられるが、具体的論旨は判決要点の記載範囲内では詳細が示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:岡正晶
- 反対意見:堺徹
裁判体:深山卓也(裁判長)、山口厚、安浪亮介、岡正晶、堺徹
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