法人税更正処分等取消請求事件

最高裁判所 第二小法廷/令和5年11月6日/令和4(行ヒ)228/

ひとことで言うと

被上告人(法人)が、タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)に関する政令規定(本件規定)の適用は法律の委任範囲を逸脱するとして更正処分等の取消しを求めた事案。最高裁は、本件規定が委任規定の予定する範囲内にあり、被上告人が回避不能な不利益を受けるともいえないとして、原審の判断を破棄し被上告人の請求を棄却した。

判決のポイント

外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)に関する政令規定(本件規定)が法律上の委任規定の委任範囲を逸脱するか否かが争点であり、最高裁は、本件規定の適用が委任の範囲内であると判断した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:草野耕一(裁判長)、三浦守、岡村和美、尾島明

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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