取立金請求事件
最高裁判所 第二小法廷/令和5年11月27日/令和3(受)1620/破棄自判
ひとことで言うと
取立金請求をめぐる民事訴訟で、第一審・原審ともに請求を認めなかったが、最高裁第二小法廷は原判決と第一審判決を破棄・取り消し、被上告人に対して2790万円の支払いを命じた。裁判官全員一致の判断による破棄自判である。
判決のポイント
取立金請求において、原審・第一審の判断が法令の解釈・適用を誤っていると認定され、最高裁が差し戻しをせず自判により請求を全部認容した事案。
個別意見
反対意見はなく、裁判官全員一致の結論である。ただし裁判官三浦守の補足意見および裁判官草野耕一の意見が付されている。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:三浦守
- 意見:草野耕一
裁判体:三浦守(裁判長)、草野耕一、岡村和美、尾島明
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