性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

最高裁判所 大法廷/令和5年10月25日/令和2(ク)993/破棄差戻

ひとことで言うと

性別の取扱いの変更を申し立てた件で、変更の要件を定める法律の規定(本件規定)が憲法13条に違反するかどうかが争われた。最高裁大法廷は、本件規定は憲法13条に違反し無効であると判断し、申立てを却下した原審決定を破棄して広島高裁に差し戻した。また、これと異なる結論をとった2019年の最高裁第二小法廷決定を変更した。

判決のポイント

性同一性障害特例法に基づく性別取扱変更の要件を定める規定(本件規定)が、個人の尊厳・自律を保障する憲法13条に違反し無効であるとされた。これにより、同一論点につき合憲とした2019年の最高裁第二小法廷決定が大法廷によって変更された。

個別意見

裁判官三浦守、草野耕一、宇賀克也の3名がそれぞれ反対意見を述べた。反対意見の詳細な論旨は本文から確認できないが、いずれも多数意見と異なる結論または判断枠組みを採るものである。なお裁判官岡正晶は多数意見に賛同しつつ補足意見を付した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:戸倉三郎(裁判長)、山口厚、深山卓也、三浦守、草野耕一、宇賀克也、林道晴、岡村和美、長嶺安政、安浪亮介、渡惠理子、岡正晶、堺徹、今崎幸彦、尾島明

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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