不当利得返還請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和5年12月12日/令和4(行ヒ)317/破棄自判
ひとことで言うと
市会議員が公職選挙法違反で有罪判決が確定したため当選が無効となり、市が受領済みの議員報酬等および政務活動費の返還を不当利得として求めた事案。被上告人(元市会議員)は別途費用の相殺を主張したが、最高裁はこの相殺の抗弁を全部認めず、市の請求を全額認容して原判決を変更した。
判決のポイント
公職選挙法251条による当選無効の遡及効を前提に、元議員が受領した議員報酬等および政務活動費が法律上の原因を欠く不当利得(民法704条前段の悪意受益者としての利息を含む)に当たるか、また被上告人が主張した相殺の抗弁の成否が主要な争点であり、最高裁は相殺の抗弁を全部否定し上告人の請求を全額認容した。
個別意見
裁判官今崎幸彦は判示第3(相殺の抗弁に関する部分)について反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文本文の詳細に委ねられるが、相殺の抗弁の全部否定に対して異論を示した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:林道晴
- 反対意見:今崎幸彦
裁判体:林道晴(裁判長)、宇賀克也、長嶺安政、渡惠理子、今崎幸彦
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