年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取消等請求事件
最高裁判所 第二小法廷/令和5年12月15日/令和4(行ツ)275/棄却
ひとことで言うと
老齢年金の額を引き下げる改定処分を受けた受給権者らが、その取消しを求めた事案。最高裁は、立法府がとった年金減額の措置が著しく合理性を欠くとはいえず、裁量権の逸脱・濫用にも当たらないとして、憲法25条・29条に違反しないと判断し、上告を棄却した。
判決のポイント
年金減額改定が憲法25条(生存権)および29条(財産権)に違反するかが争点となり、最高裁は立法裁量の範囲内であり年金受給権への不合理な制約とはいえないと判断した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:三浦守
- 補足意見:尾島明
裁判体:尾島明(裁判長)、三浦守、草野耕一、岡村和美
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