再審請求棄却決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件

最高裁判所 第三小法廷/令和6年1月29日/令和4(し)206/棄却

ひとことで言うと

名張毒ぶどう酒事件の第10次再審請求をめぐり、事件本人の妹が申立人となって特別抗告を申し立てたが、最高裁第三小法廷は令和6年1月29日、抗告を棄却した。所論引用の各証拠が刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないとした原決定を是認できると判断した。

判決のポイント

刑訴法435条6号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」の該当性が争点であり、最高裁は申立人が提出した各証拠がこれに当たらないとした原決定を是認した。

個別意見

裁判官宇賀克也は反対意見を述べたが、本文抜粋の範囲ではその具体的論旨は示されていないため、反対意見が存在することのみ確認できる。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:長嶺安政(裁判長)、宇賀克也、林道晴、渡惠理子、今崎幸彦

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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