共通義務確認請求事件

最高裁判所 第三小法廷/令和6年3月12日/令和4(受)1041/破棄自判

ひとことで言うと

消費者団体訴訟(消費者裁判手続特例法)において、虚偽・誇大説明による商品販売が不法行為に当たるとして共通義務確認を求めた事案。原審は、過失相殺や因果関係の審理が複雑として簡易確定手続での判断が困難と認め請求を棄却したが、最高裁は同法3条4項の解釈適用を誤りとしてこの判断を違法と認定し、原判決を破棄して第1審に差し戻した。

判決のポイント

消費者裁判手続特例法3条4項が定める「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」の解釈が争点となり、最高裁は過失相殺・因果関係の問題のみを理由に同項該当性を認めることは同項の解釈適用を誤るものであると判断した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:長嶺安政(裁判長)、宇賀克也、林道晴、今崎幸彦

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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