損害賠償等請求本訴、損害賠償請求反訴事件

最高裁判所 第三小法廷/令和6年4月16日/令和5(受)365/

ひとことで言うと

外勤業務における労働時間の算定をめぐり、使用者側が「労働時間を算定し難いとき」(事業場外みなし労働時間制)に当たると主張した事案。最高裁は、原審が業務日報による報告のみを重視して同制度の適用を否定した判断について、業務日報の正確性を担保する具体的な事情の検討が不十分であるとして、原判決中の上告人敗訴部分を破棄し福岡高裁に差し戻した。

判決のポイント

労働基準法所定の事業場外みなし労働時間制(「労働時間を算定し難いとき」)の適用可否を判断する際、業務日報の存在のみで算定可能と結論づけることは許されず、その正確性を担保する具体的事情を検討しなければならない。

個別意見

反対意見はなく、裁判官林道晴による補足意見が付されている。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:今崎幸彦(裁判長)、宇賀克也、林道晴、長嶺安政、渡惠理子

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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