懲戒処分等取消請求事件

最高裁判所 第一小法廷/令和6年6月27日/令和4(行ヒ)319/破棄自判

ひとことで言うと

公務員の退職手当を全部支給しないとした処分の適否が争われた。最高裁は、退職手当管理機関の裁量権に関する法令の解釈適用を原審(高裁)が誤ったと判断し、原判決の上告人敗訴部分を破棄して請求を棄却した。

判決のポイント

退職手当の全部支給制限処分について、退職手当管理機関に認められる裁量権の範囲・行使基準に関する法令解釈が争点となり、最高裁は原審の解釈適用に法令違反があると判示した。

個別意見

裁判官岡正晶は反対意見を述べたが、判決文から反対意見の具体的な論旨の詳細は本文に示されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:深山卓也(裁判長)、安浪亮介、岡正晶、堺徹、宮川美津子

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。