国家賠償請求事件
最高裁判所 大法廷/令和6年7月3日/令和5(受)1319/棄却
ひとことで言うと
旧優生保護法に基づく強制不妊手術を受けた被上告人らが、同法の規定は憲法13条・14条1項等に違反するとして国家賠償を求めた事件。最高裁大法廷は、請求権が除斥期間の経過によって消滅したとはいえないとした原審の判断を是認し、上告を棄却した。
判決のポイント
旧優生保護法に基づく強制不妊手術被害者の国家賠償請求権(国家賠償法1条1項)について、除斥期間の経過による消滅を否定した原審の判断が是認された。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:三浦守
- 補足意見:草野耕一
- 意見:宇賀克也
裁判体:戸倉三郎(裁判長)、深山卓也、三浦守、草野耕一、宇賀克也、林道晴、岡村和美、安浪亮介、渡惠理子、岡正晶、堺徹、今崎幸彦、尾島明、宮川美津子、石兼公博
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。