損害賠償請求事件

最高裁判所 大法廷/令和6年7月3日/令和4(受)1050/棄却

ひとことで言うと

旧優生保護法に基づく強制不妊手術を受けた被上告人らが、国に対して損害賠償を求めた事案。最高裁大法廷は、請求権が改正前民法724条後段の除斥期間(20年)の経過により消滅したとはいえないとした原審の判断を結論として是認し、上告を棄却した。

判決のポイント

改正前民法724条後段の20年の除斥期間(現・消滅時効)が旧優生保護法に基づく強制不妊手術の損害賠償請求権に適用されるかが争点となり、最高裁は請求権の消滅を認めなかった原審の判断を是認し、関連する先例(平成元年第一小法廷判決)を変更した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:戸倉三郎(裁判長)、深山卓也、三浦守、草野耕一、宇賀克也、林道晴、岡村和美、安浪亮介、渡惠理子、岡正晶、堺徹、今崎幸彦、尾島明、宮川美津子、石兼公博

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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