国家賠償請求事件
最高裁判所 大法廷/令和6年7月3日/令和4(受)1411/棄却
ひとことで言うと
改正前民法724条後段の除斥期間をめぐる国家賠償請求事件で、最高裁大法廷は上告を棄却した。請求権が同条後段の期間経過によって消滅したとはいえないとした原審の判断を結論として是認し、関連する平成元年の最高裁判例を変更すべきものと明示した。
判決のポイント
改正前民法724条後段が定める20年の期間(除斥期間)の適用により国家賠償請求権が消滅するか否かが争点であり、最高裁は消滅を否定した原審を是認するとともに、同条後段を除斥期間と解した平成元年第一小法廷判決を変更すべきものと判断した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:三浦守
- 補足意見:草野耕一
- 意見:宇賀克也
裁判体:戸倉三郎(裁判長)、深山卓也、三浦守、草野耕一、宇賀克也、林道晴、岡村和美、安浪亮介、渡惠理子、岡正晶、堺徹、今崎幸彦、尾島明、宮川美津子、石兼公博
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。