国家賠償請求事件

最高裁判所 大法廷/令和6年7月3日/令和5(受)1323/棄却

ひとことで言うと

旧優生保護法に基づく強制不妊手術を受けた被上告人が、国に対して国家賠償を求めた事案。最高裁大法廷は、損害賠償請求権が旧民法724条後段の除斥期間(20年)の経過によって消滅したとはいえないとした原審の判断を結論として是認し、上告を棄却した。

判決のポイント

旧民法724条後段の除斥期間(20年)が強制不妊手術に基づく国家賠償請求権に適用されて請求権が消滅するかが争点となり、最高裁は消滅しないとした原審の結論を是認するとともに、関連する先例(最高裁平成元年12月21日第一小法廷判決)を変更した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:戸倉三郎(裁判長)、深山卓也、三浦守、草野耕一、宇賀克也、林道晴、岡村和美、安浪亮介、渡惠理子、岡正晶、堺徹、今崎幸彦、尾島明、宮川美津子、石兼公博

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。