組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
最高裁判所 第三小法廷/令和6年7月16日/令和4(あ)1460/棄却
ひとことで言うと
暗号資産NEMを不正に奪取した者から収受したとして組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受罪)に問われた被告人の上告審。不正取得した秘密鍵を用いたNEM移転行為が電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)の「虚偽の情報」を与える行為に当たるか否かが争われ、最高裁は電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判決を是認し、上告を棄却した。
判決のポイント
不正取得した秘密鍵で署名してNEMのトランザクション情報をネットワークに送信する行為は、正規の秘密鍵保有者による取引であるとの「虚偽の情報」をNISノードに与えるものとして刑法246条の2(電子計算機使用詐欺罪)に該当し、当該NEMは組織的犯罪処罰法上の「犯罪行為により得た財産」に当たると判断された。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:今崎幸彦
裁判体:林道晴(裁判長)、宇賀克也、渡惠理子、今崎幸彦
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