不作為違法確認等、国家賠償等請求事件
最高裁判所 第二小法廷/令和6年12月16日/令和5(行ヒ)430/棄却
ひとことで言うと
沖縄防衛局が定めたSACO見舞金の受諾書を提出しなかったことを理由に見舞金の支払手続がとられなかったことについて、上告人らが国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた。最高裁第二小法廷は上告人らの主張を退け、上告を棄却した。
判決のポイント
SACO見舞金の受諾書提出を支払条件とした沖縄防衛局長の手続きが、国家賠償法1条1項の適用上違法にあたるかが争点となり、最高裁は違法性を認めなかった。
個別意見
裁判官三浦守は個別意見を述べているが、結論(棄却)自体には反対していない。その具体的な論旨は本文から確認できる範囲では詳細不明のため、補足的見解にとどまるものとみられる。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:三浦守
裁判体:三浦守(裁判長)、草野耕一、岡村和美、尾島明
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。