第二次世界大戦戦没者合祀絶止等請求事件
最高裁判所 第二小法廷/令和7年1月17日/令和6(受)275/棄却
ひとことで言うと
大韓民国籍の上告人らが、国が靖國神社に対して上告人らの父親の情報を了承なく提供した行為は違法だとして国家賠償を求めた事件。最高裁第二小法廷は上告を棄却し、原審の判断を維持した。
判決のポイント
国が靖國神社への合祀のために当事者遺族の了承なく父親の個人情報を提供した行為が、国家賠償法1条1項における違法な公権力の行使に当たるかどうかが争われた。
個別意見
裁判官三浦守は反対意見を述べ、本件情報提供行為は遺族の承諾なく行われたものであり、違法性が認められるべきとの論旨を展開した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:尾島明
- 反対意見:三浦守
裁判体:岡村和美(裁判長)、三浦守、草野耕一、尾島明
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