固定資産価格審査決定取消等請求事件
最高裁判所 第二小法廷/令和7年2月17日/令和5(行ヒ)142/破棄自判
ひとことで言うと
大阪市内の非木造家屋2棟の固定資産税評価額(平成30年度)を不服とした納税義務者が、大阪市固定資産評価審査委員会の審査決定の取消しを求めた事案。最高裁は原判決および第1審判決を破棄・取り消し、納税義務者の請求をいずれも棄却する自判を下した。
判決のポイント
非木造家屋に係る固定資産税評価額の登録価格が適法か否かが争点となり、最高裁は大阪市固定資産評価審査委員会の審査決定を取り消すべき違法はないと判断し、請求を棄却する自判を行った。
個別意見
裁判官草野耕一は反対意見を述べており、多数意見の結論または判断過程について異なる立場をとったが、判決文の抽出範囲からその具体的論旨の詳細は確認できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:草野耕一
裁判体:尾島明(裁判長)、三浦守、草野耕一、岡村和美
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