仮の差止めの申立て一部認容決定に対する抗告審の一部取消決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 第三小法廷/令和7年2月26日/令和6(行フ)1/破棄自判
ひとことで言うと
運賃変更命令処分の「仮の差止め」申立てをめぐる行政事件で、抗告審(原決定)が申立ての一部を認容したのに対し、最高裁第三小法廷は運賃変更命令処分に関する部分を破棄・自判し、申立てを却下した。手続の総費用は申立人側の負担とされた。
判決のポイント
行政事件訴訟法上の「仮の差止め」の要件(緊急の必要性や本案勝訴の見込み等)を満たさないとして、運賃変更命令処分に係る仮の差止め申立てを認容した抗告審決定を破棄し、申立てを却下した。
個別意見
裁判官宇賀克也は反対意見を述べ、仮の差止めを認めるべき要件が満たされているとの見解を示した。多数意見とは申立人側の事情や差止めの必要性の評価において異なる立場をとった。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:宇賀克也
裁判体:平木正洋(裁判長)、宇賀克也、林道晴、渡辺惠理子、石兼公博
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