業務上過失致死傷被告事件

最高裁判所 第二小法廷/令和7年3月5日/令和5(あ)246/棄却

ひとことで言うと

東京電力福島第一原発事故をめぐり、同社の元役員3人が業務上過失致死傷罪に問われた事件で、最高裁第二小法廷は各上告を棄却した。被告人らに発電所の運転停止措置を講じるべき業務上の注意義務は認められないとして無罪とした第一審判決を原審が是認した判断は相当であると結論づけた。裁判官全員一致の決定である。

判決のポイント

原発事故に関し、電力会社役員に発電所の運転停止措置を講じる業務上の注意義務(業務上過失致死傷罪における予見可能性・結果回避義務)が認められるかが争点となり、最高裁はその義務の存在を否定した原審の法的評価を是認した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:岡村和美(裁判長)、草野耕一、尾島明

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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