債権差押命令に対する執行抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
最高裁判所 第二小法廷/令和7年3月19日/令和6(許)12/破棄自判
ひとことで言うと
保育施設が熊谷市から受け取る予定の公定価格に基づく債権(保育事業者債権)が差押禁止かどうかが争われた。最高裁は、同債権は子ども・子育て支援法17条にいう「子どものための教育・保育給付を受ける権利」には当たらず、差押禁止の対象ではないと判断し、差押えを禁止した原審決定を破棄した。
判決のポイント
子ども・子育て支援法17条が差押禁止とする「子どものための教育・保育給付を受ける権利」は、保育施設(保育事業者)が市町村に対して有する公定価格相当の債権(保育事業者債権)を含まないと解釈された。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:尾島明
裁判体:尾島明(裁判長)、三浦守、草野耕一、岡村和美
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。