警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件

最高裁判所 第三小法廷/令和7年6月3日/令和5(行ヒ)335/

ひとことで言うと

上告人が警察庁長官に対して行政文書の開示を請求したところ、保有個人情報管理簿122通の一部について情報公開法5条3号・4号の不開示情報にあたるとして開示が拒否された。最高裁は、原判決のうち別紙目録記載1から3までの部分に関する箇所を破棄して東京高裁に差し戻し、残余の上告は棄却した。

判決のポイント

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)5条3号・4号所定の不開示情報該当性の判断が争われ、最高裁は原判決の一部につき当該判断に誤りがあるとして破棄差戻しとした。

個別意見

反対意見はないが、裁判官林道晴の補足意見および裁判官宇賀克也の意見が付されている。両意見の具体的な論旨は判決文の要点から確認できないため詳細は記載しない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:宇賀克也(裁判長)、林道晴、渡辺惠理子、石兼公博、平木正洋

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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