行政文書不開示処分取消等請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和7年6月6日/令和6(行ヒ)94/破棄差戻
ひとことで言うと
消費者庁が作成した行政文書の一部を不開示とした処分の適否が争われた。最高裁は、不開示情報に該当するとした原審の判断について、事業者が行政の監視や第三者検証機関による問題指摘を免れやすくなるおそれがあるとする具体的な根拠の認定が不十分であるとして、原判決を破棄し東京高裁に差し戻した。
判決のポイント
情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報への該当性について、開示により事業者が行政の事後監視や検証機関の問題指摘を免れやすくなるおそれがあるとするためには具体的な事実の認定・説示が必要であり、それを欠く原審の判断は判決に影響を及ぼす法令違反にあたると解された。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:宇賀克也
裁判体:宇賀克也(裁判長)、林道晴、渡辺惠理子、石兼公博、平木正洋
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