持続化給付金等支払請求事件
最高裁判所 第一小法廷/令和7年6月16日/令和6(行ツ)21/棄却
ひとことで言うと
風俗営業法上の無店舗型性風俗特殊営業を行う事業者が、新型コロナ対策として国が設けた持続化給付金・家賃支援給付金の支給対象から除外されたことは憲法14条1項(平等原則)・22条1項(営業の自由)に違反しないかが争われた。最高裁第一小法廷は上告人の主張を認めず、上告を棄却した。
判決のポイント
無店舗型性風俗特殊営業者を給付金の支給対象から除外する規程が、憲法14条1項の平等原則および22条1項の営業の自由に違反するかが争点であり、最高裁は違憲との主張を認めなかった。
個別意見
裁判官宮川美津子は反対意見を述べ、性風俗営業者を一律に除外することは憲法14条1項に違反するとの立場をとった。給付金は感染拡大により生じた経済的損失を補填する目的であり、業種を理由とした一律排除には合理的根拠が認められないとする論旨である。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:安浪亮介
- 反対意見:宮川美津子
裁判体:宮川美津子(裁判長)、安浪亮介、岡正晶、堺徹、中村愼
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