生活保護基準引下げ処分取消等請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和7年6月27日/令和5(行ヒ)397/
ひとことで言うと
生活保護費の基準引き下げ(2013年改定)を受けた受給者らが、保護変更決定の取消しと国への損害賠償を求めた事件。最高裁第三小法廷は、国家賠償請求については棄却した原審を是認したが、保護変更決定の取消請求については原審の判断に法令違反があるとして破棄し、各市の控訴を棄却した。
判決のポイント
生活保護基準の引き下げに基づく保護変更決定の適法性が争点であり、最高裁は取消請求に関して原審の法令解釈・適用に判決に影響を及ぼす違法があると判断した一方、当該改定にかかる国家賠償法1条1項の適用については違法性が認められないと結論づけた。
個別意見
裁判官宇賀克也は反対意見を述べており、国家賠償請求の棄却についても多数意見の判断に異を唱えたものとみられる(具体的論旨は判決本文に委ねられるが、国の基準改定行為の違法性評価に関して多数意見と見解を異にした)。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:林道晴
- 反対意見:宇賀克也
裁判体:宇賀克也(裁判長)、林道晴、渡辺惠理子、石兼公博、平木正洋
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