損害賠償、求償金請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和7年7月4日/令和5(受)1838/棄却
ひとことで言うと
駐車場の欠陥で負傷したと主張する上告人が工作物責任に基づく損害賠償を求めた事案で、被害者へ保険金を支払った保険会社がどの範囲で損害賠償請求権を代位取得するかが争われた。最高裁は、被害者に既存の傷病がある場合、保険会社はその分を減額した損害額と支払保険金額のいずれか少ない額を限度として代位取得すると判断し、実際に減額処理をしたか否かは結論を左右しないとして上告を棄却した。
判決のポイント
人身傷害保険の既存傷病限定支払条項が適用される場合、保険会社が代位取得する損害賠償請求権の範囲は、実際に同条項に基づく減額処理を行ったか否かにかかわらず、減額後の損害額と支払保険金額のいずれか少ない額に限定されるという法的解釈が示された。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:林道晴
裁判体:平木正洋(裁判長)、宇賀克也、林道晴、渡辺惠理子、石兼公博
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。