窃盗、電子計算機使用詐欺、覚醒剤取締法違反被告事件
最高裁判所 第三小法廷/令和7年7月11日/令和6(あ)264/破棄自判
ひとことで言うと
電子計算機使用詐欺の共謀の成否が争われた事件で、第1審の有罪判決を無罪方向に変更した控訴審判決に対し、最高裁は「共謀を認めた第1審の判断はその結論において是認できる」として控訴審判決を破棄し、被告人の控訴を棄却した。結果として第1審の有罪判決が維持された。
判決のポイント
電子計算機使用詐欺罪における共謀の認定について、第1審の事実認定を覆した控訴審判決が刑訴法411条3号(原判決の判断が著しく不当な場合)に該当するとして破棄され、共謀を認定した第1審判決が相当と判断された。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:平木正洋
裁判体:平木正洋(裁判長)、宇賀克也、林道晴、渡辺惠理子、石兼公博
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