残存費用等請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和7年12月23日/令和6(受)204/破棄自判
ひとことで言うと
被上告人がマンション等の設備設置費用(約17万3775円)の支払いを求めた事案で、原審は被上告人の請求を認容したが、最高裁はこれを違法として原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した。本件条項が上告人に同額の支払義務を定めた合意であるとの被上告人の主張は認められないと判断された。
判決のポイント
本件条項が設置費用の支払義務を定めた合意に当たるか否かが争点であり、最高裁は原審の契約条項の解釈に誤りがあるとして原判決を破棄自判した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:林道晴
裁判体:林道晴(裁判長)、渡辺惠理子、石兼公博、平木正洋、沖野眞已
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。