児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反被告事件
最高裁判所 第二小法廷/令和7年12月23日/令和6(あ)504/棄却
ひとことで言うと
児童買春・児童ポルノ規制法違反等に問われた被告の弁護人が、大阪府・兵庫県の各迷惑行為防止条例(本件各規定)は軽犯罪法1条23号と矛盾抵触し憲法94条に違反すると主張して上告した。最高裁第二小法廷は、軽犯罪法1条23号と本件各規定の間に矛盾抵触はなく、憲法94条違反の主張は前提を欠くとして、裁判官全員一致で上告を棄却した。
判決のポイント
地方公共団体の条例(迷惑行為防止条例)が国の軽犯罪法1条23号と矛盾抵触するか否かが争点となったが、最高裁は両者に矛盾抵触はなく、条例は憲法94条に違反しないと判断した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:三浦守
裁判体:三浦守(裁判長)、岡村和美、尾島明、高須順一
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