建物明渡等請求本訴、損害賠償請求反訴事件
最高裁判所 第二小法廷/令和8年1月9日/令和6(受)1046/棄却
ひとことで言うと
建物明渡等請求と損害賠償請求が争われた事件で、最高裁第二小法廷は上告を棄却した。上告人の主張はいずれも採用されず、上告費用も上告人の負担とされた。
判決のポイント
建物明渡請求(本訴)および損害賠償請求(反訴)に関する上告審において、上告受理申立て理由の大部分は決定段階で排除され、残る論旨も最高裁によって退けられた。
個別意見
裁判官三浦守は、判示第2および第3の部分について反対意見を述べた。反対意見の具体的な論旨は提供された判決文からは確認できない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:高須順一
- 反対意見:三浦守
裁判体:三浦守(裁判長)、岡村和美、尾島明、高須順一
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