建物明渡等請求本訴、損害賠償請求反訴事件

最高裁判所 第二小法廷/令和8年1月9日/令和6(受)1046/棄却

ひとことで言うと

建物明渡等請求と損害賠償請求が争われた事件で、最高裁第二小法廷は上告を棄却した。上告人の主張はいずれも採用されず、上告費用も上告人の負担とされた。

判決のポイント

建物明渡請求(本訴)および損害賠償請求(反訴)に関する上告審において、上告受理申立て理由の大部分は決定段階で排除され、残る論旨も最高裁によって退けられた。

個別意見

裁判官三浦守は、判示第2および第3の部分について反対意見を述べた。反対意見の具体的な論旨は提供された判決文からは確認できない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:三浦守(裁判長)、岡村和美、尾島明、高須順一

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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