第三者異議事件

最高裁判所 第三小法廷/令和8年1月20日/令和5(受)2245/破棄差戻

ひとことで言うと

弁護士が依頼者から受け取った預り金を原資とする預金債権が信託財産に属するとして、強制執行の不許を求めた第三者異議訴訟で、最高裁は原審(東京高裁)の判決を破棄し、審理を差し戻した。被上告人の弁護士は、信託契約の具体的内容を主張することが秘密保持義務と抵触するとして詳細な主張を避けていたが、最高裁はこの点を含め改めて審理させる必要があると判断した。

判決のポイント

弁護士が受託者となる信託契約において、秘密保持義務を理由に信託契約の具体的内容の主張を省略したまま信託法23条5項に基づく第三者異議が認められるかどうかが争点となり、最高裁は原判決を破棄して差し戻した。

個別意見

裁判官沖野眞已は個別意見を述べているが、主文(破棄差戻)自体には裁判官全員が一致しており、反対意見は存在しない。沖野裁判官の意見は補足的な見解であり、結論には賛同している。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:平木正洋(裁判長)、林道晴、渡辺惠理子、石兼公博、沖野眞已

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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