固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件

最高裁判所 第二小法廷/令和8年1月26日/令和5(行ヒ)339/破棄自判

ひとことで言うと

宗教法人が所有する土地に対する固定資産税等の賦課決定の一部取消しを求めた事件で、最高裁第二小法廷は原判決の上告人(大阪市側)敗訴部分を破棄し、被上告人(宗教法人)の控訴を棄却した。宗教法人側の主張を認めた原審の判断を覆し、課税処分を適法と判断した。

判決のポイント

宗教法人所有の土地に対する固定資産税及び都市計画税の賦課決定の適法性が争われ、最高裁は原審が上告人(課税庁)を敗訴とした部分を誤りと判断し、課税処分を維持した。

個別意見

裁判官高須順一は反対意見を述べ、原審の判断を支持する立場から多数意見に異を唱えた。また裁判官三浦守は補足意見を付した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:高須順一(裁判長)、三浦守、岡村和美、尾島明

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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