地位確認等請求事件

最高裁判所 大法廷/令和8年2月18日/令和5(オ)360/破棄自判

ひとことで言うと

国家公務員が定年退職時に適用される男女で異なる退職手当規定(本件規定)が憲法14条1項・22条1項に違反し、国会が改廃しなかった立法不作為は国家賠償法上違法だとして慰謝料を求めた事案。最高裁大法廷は、本件退職時点において本件規定が憲法に違反することが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたって改廃を怠ったとはいえないと判断し、原判決を破棄して請求を棄却した。

判決のポイント

国会が本件退職手当規定を改廃しなかった立法不作為について、当該規定が憲法14条1項・22条1項に違反することが明白であるにもかかわらず正当な理由なく長期間放置したとはいえないとして、国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されないと判断された。

個別意見

裁判官三浦守・尾島明・宮川美津子・高須順一・沖野真已の5名が反対意見を述べており、本件規定は憲法に違反することが明白であり、国会が相当期間内に改廃を怠った立法不作為は国家賠償法上違法と評価されるべきとして、多数意見の結論に反対した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:今崎幸彦(裁判長)、三浦守、林道晴、岡村和美、安浪亮介、渡辺惠理子、岡正晶、堺徹、尾島明、宮川美津子、石兼公博、平木正洋、中村愼、高須順一、沖野眞已

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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