不正競争行為差止等請求事件
最高裁判所 第二小法廷/令和8年4月24日/令和7(受)356/棄却
ひとことで言うと
椅子のデザインが著作権法上の著作物に当たるかが争われた事案で、最高裁第二小法廷は、当該椅子は著作物に当たらないとした原審の判断を正当と認め、上告人らの上告を棄却した。上告人オプスヴィック社らは、被上告人による同種椅子の製造販売が複製権等を侵害すると主張していたが、いずれの主張も認められなかった。
判決のポイント
工業製品である椅子のデザインが著作権法上の「著作物」に該当するか否かが争われ、最高裁は著作物性を否定した原審の判断を是認した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:尾島明
裁判体:岡村和美(裁判長)、三浦守、尾島明、高須順一
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