損害賠償請求事件
最高裁判所 第二小法廷/令和8年6月5日/令和7(受)933/破棄差戻
ひとことで言うと
既婚者との交際による損害賠償請求事件で、原審は交際相手(上告人)に過失があるとしたが、最高裁は「婚姻関係が破綻していたと信ずるについて相当の理由があったか否か」も検討すべきだったとして、原判決を破棄し高松高等裁判所に差し戻した。過失の判断における法令の解釈適用に誤りがあったと認定された。
判決のポイント
不貞行為に基づく損害賠償請求において、交際相手の過失の有無を判断する際には、相手方が離婚済みと信じたことの相当性だけでなく、婚姻関係が破綻していたと信じたことの相当性も検討しなければならない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:尾島明
裁判体:尾島明(裁判長)、三浦守、岡村和美、高須順一
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