所得税更正処分取消等請求事件

最高裁判所 第三小法廷/令和8年6月23日/令和6(行ヒ)160/破棄差戻

ひとことで言うと

相続した借入金債務が後に免除された場合の経済的利益が一時所得に当たるとして課税処分を受けた被上告人らが、その取消しを求めた事案。最高裁は、原判決を破棄し、東京高等裁判所に差し戻した。

判決のポイント

相続により承継した借入金債務が相続後に免除されて消滅した場合に生じる経済的利益が、所得税法9条1項16号の非課税規定(相続等により取得するもの)に該当するか否か、また一時所得として課税されるべきかが争点の核心であり、原審の判断に誤りがあるとして破棄差戻しとなった。

個別意見

裁判官石兼公博は反対意見を示し、債務免除による経済的利益は相続等により取得したものとはいえず所得税法9条1項16号の非課税規定は適用されないとして、原判決を維持すべきとの立場をとった。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:沖野眞已(裁判長)、林道晴、渡辺惠理子、石兼公博、平木正洋

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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