損害賠償、報酬支払請求事件
最高裁判所 第三小法廷/令和8年7月7日/令和6(受)1694/
ひとことで言うと
岐阜市内のクリーンセンターに設置された粗大ごみ処理施設が焼損・水損した火災事故をめぐり、施設の所有者である上告人が被上告人の従業員の重過失を主張して損害賠償を求めた事案。最高裁は、原審(名古屋高裁)の判断には判決に影響する法令違反があるとして、上告人敗訴部分を破棄し、名古屋高裁に差し戻した。
判決のポイント
不法行為に基づく損害賠償請求において、原審が上告人の請求を棄却した判断が法令違反にあたると最高裁が認定し、当該部分を破棄差戻しとした。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:林道晴
裁判体:林道晴(裁判長)、渡辺惠理子、石兼公博、平木正洋、沖野眞已
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