夫婦別姓訴訟(2021年大法廷決定)
2021年6月23日 最高裁判所 大法廷 令和2(ク)102 / 深山 卓也判事の補足意見
ひとことで言うと
夫婦が別々の姓のまま婚姻することを認めない現行制度のもと、別姓での婚姻届を受理されなかった人が受理を求めた事件。最高裁大法廷は2015年判決に続いて夫婦同氏制を合憲と判断し、抗告を棄却した。深山卓也判事は多数意見に補足意見を付した。
事件の背景
民法・戸籍法は夫婦が同じ姓を名乗ることを婚姻の要件としている。別姓での婚姻届が受理されなかった当事者が、この扱いは憲法24条等に反すると主張した。
多数意見(裁判所の判断)
大法廷は、夫婦同氏制は憲法に違反しないとした2015年大法廷判決の判断を変更する必要はないとして、抗告を棄却した。制度の在り方は国会で論じられるべきとした。
深山 卓也判事の補足意見
深山卓也判事は多数意見に補足意見を付した。補足意見の全文は判例ページで確認できます。なお宮崎裕子・宇賀克也・草野耕一の各判事は、夫婦同氏の強制は違憲だとする反対意見を述べている。
この判断の意義
夫婦同氏制をめぐり2015年に続いて合憲判断が示された一方、複数の裁判官が違憲の反対意見を述べた点で注目された。