NHK受信料訴訟(受信契約の強制)
2017年12月6日 最高裁判所 大法廷 平成26(オ)1130 / 菅野 博之判事の補足意見
ひとことで言うと
テレビなどの受信設備を設置しながらNHKと受信契約を結んでいない人に、NHKが契約締結と受信料の支払いを求めた事件。最高裁大法廷は、受信契約の締結を求める放送法64条1項は憲法に違反しないと判断した。菅野博之判事は多数意見に補足意見を付した。
事件の背景
放送法64条1項は、受信設備を設置した者にNHKとの受信契約を義務づけている。この規定が契約の自由などとの関係で憲法に反しないかが争われた。
多数意見(裁判所の判断)
大法廷は、放送法64条1項は受信料制度を支える合理的なもので憲法に違反せず、受信契約は承諾を命じる判決の確定によって成立すると判断した。
菅野 博之判事の補足意見
菅野博之判事は多数意見に補足意見を付した。補足意見の全文は判例ページで確認できます。なお木内道祥判事は反対意見を述べている。
この判断の意義
公共放送の受信料制度の合憲性を最高裁大法廷が示した判決で、複数の裁判官が個別意見を付した。