婚外子相続分差別 違憲決定

2013年9月4日 最高裁判所 大法廷 平成24(ク)984 / 裁判官全員一致

ひとことで言うと

結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分を、結婚した夫婦の子の半分とする民法の規定について、最高裁大法廷が裁判官全員一致で憲法14条1項(法の下の平等)に違反し無効と判断した決定。

事件の背景

改正前の民法900条4号は、婚外子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めていた。遺産分割をめぐり、この規定が法の下の平等に反するかが争われた。

多数意見(裁判所の判断)

大法廷は、家族をめぐる社会の変化などを踏まえ、生まれによって相続分に差を設けることはもはや合理的な根拠を欠くとして、当該規定を憲法14条1項に違反し無効と判断。原決定を破棄して差し戻した。本決定は裁判官全員一致による。

この判断の意義

婚外子への相続差別を違憲とした画期的な決定で、その後の民法改正(相続分の同等化)につながった。

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