性同一性障害特例法・生殖不能要件違憲決定

2023年10月25日 最高裁判所 大法廷 令和2(ク)993 / 三浦 守判事の反対意見

ひとことで言うと

性別変更に「生殖不能手術」を要件とする性同一性障害特例法の規定を、大法廷が全員一致で違憲・無効とした。三浦判事は結論(違憲)には賛成しつつ、多数意見の判断手法に異議を唱える反対意見を付した。

事件の背景

性同一性障害特例法3条1項4号は、性別変更の要件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を定めていた。不妊手術の強制を伴うこの要件は国際的にも問題視されていた。

多数意見(裁判所の判断)

大法廷は全員一致で当該要件を憲法13条(幸福追求権)に違反すると判断。身体への侵襲を強制することは「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を侵害するとした。

三浦 守判事の反対意見

三浦判事は違憲の結論自体には賛同しつつ、「多数意見は当該要件の趣旨・目的の検討が不十分」と批判。要件の立法目的を十分に吟味した上で違憲と判断すべきという、異なる理由付けを主張した。判断の丁寧さに関する方法論的な異議といえる。

この判断の意義

全員一致の画期的な違憲判断の中で、三浦判事だけが「なぜ違憲か」の論理に異議を唱えた。少数意見が「方向性は同じだが理由が違う」という珍しい形の個別意見で、裁判官が判断手法にも強いこだわりを持つことを示した。

この記事を最高裁ウォッチで読む