旧優生保護法 国家賠償訴訟(強制不妊手術)

2024年7月3日 最高裁判所 大法廷 令和5(受)1319 / 三浦 守判事の補足意見

ひとことで言うと

旧優生保護法による強制不妊手術の被害者が国に損害賠償を求めた大法廷判決。最高裁は、賠償請求権が除斥期間で消滅したとはいえないとして国の上告を退け、被害者側を救済する原審の判断を維持した。三浦守判事は多数意見に賛成した上で補足意見を付した。

事件の背景

旧優生保護法(1948〜1996年)の下で、障害などを理由に多数の人が本人の同意なく強制的に不妊手術を受けさせられた。被害者らが、同法の規定は憲法13条・14条1項等に違反するとして国に国家賠償を求めた。

多数意見(裁判所の判断)

大法廷は、除斥期間(改正前民法724条後段)の経過によって賠償請求権が消滅したとはいえないとした原審の判断を是認し、国の上告を棄却した。

三浦 守判事の補足意見

三浦守判事は、多数意見に賛成した上で補足意見を付した。補足意見の全文は判例ページで確認できます。

この判断の意義

強制不妊手術をめぐる国の賠償責任を認める方向を最高裁大法廷が示した重要判決で、複数の裁判官が個別意見を付した。

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