再婚禁止期間訴訟(女性の再婚禁止)
2015年12月16日 最高裁判所 大法廷 平成26(オ)1023 / 岡部 喜代子判事の意見
ひとことで言うと
女性のみに離婚後の再婚禁止期間を定める民法規定について、最高裁大法廷は100日を超える部分を違憲としつつ国家賠償は退けた。岡部喜代子判事は、結論に同調しつつ理由づけの異なる『意見』を付した。
事件の背景
民法733条は、女性についてのみ離婚後の一定期間の再婚を禁じていた。この規定が憲法に反するとして国家賠償が求められた。
多数意見(裁判所の判断)
大法廷は、再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法に違反すると判断したが、立法不作為が国家賠償法上違法とまではいえないとして賠償請求は棄却した。
岡部 喜代子判事の意見
岡部喜代子判事は、多数意見と結論を同じくしつつ理由づけの異なる『意見』を付した。意見の全文は判例ページで確認できます。
この判断の意義
再婚禁止期間の一部違憲をめぐり、補足意見・意見・反対意見が付され、活発な議論が行われた。