再婚禁止期間訴訟(女性の再婚禁止)
2015年12月16日 最高裁判所 大法廷 平成26(オ)1023 / 寺田 逸郎判事の補足意見
ひとことで言うと
女性にのみ離婚後の一定期間の再婚を禁じる民法の規定について、国家賠償を求めた事件。最高裁大法廷は、再婚禁止期間のうち100日を超える部分は違憲としつつ、国家賠償請求は退けた。寺田逸郎判事は多数意見に補足意見を付した。
事件の背景
民法733条は、女性についてのみ離婚後の一定期間の再婚を禁じていた。この規定が憲法14条・24条に反するとして国家賠償が求められた。
多数意見(裁判所の判断)
大法廷は、再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法に違反すると判断した。一方で、立法不作為が国家賠償法上違法とまではいえないとして、賠償請求は棄却した。
寺田 逸郎判事の補足意見
寺田逸郎判事は多数意見に補足意見を付した。補足意見の全文は判例ページで確認できます。なお岡部喜代子・木内道祥の各判事が意見を、山浦善樹判事が反対意見を述べている。
この判断の意義
女性の再婚禁止期間の一部を違憲とした重要判決で、その後の民法改正につながった。