夫婦別姓訴訟(夫婦同氏制の合憲性)
2021年6月23日 最高裁判所 大法廷 令和2(ク)102 / 宇賀 克也判事の反対意見
ひとことで言うと
夫婦同姓を合憲とした大法廷決定で、宇賀判事は宮崎裕子判事とともに「違憲」とする反対意見を付した。行政法学者出身の宇賀判事は、夫婦同姓の強制が自由かつ平等な意思決定を妨げ、憲法24条の趣旨に反すると論じた。
事件の背景
夫婦別姓を記載した婚姻届が不受理とされたことを不服として起こされた裁判の抗告審。民法750条が憲法に違反するかが争われた。
多数意見(裁判所の判断)
大法廷は15名中11名の多数意見で、夫婦同氏制を合憲と判断し抗告を棄却した。制度の在り方は国会で論じられるべきとした。
宇賀 克也判事の反対意見
宇賀判事は、夫婦同姓を婚姻の要件とすることは当事者の自由かつ平等な意思決定を妨げるものであり、憲法24条の趣旨に反して違憲であると判断。同種の他の裁判でも一貫して同様の立場を示している。
この判断の意義
宇賀・宮崎の2名が違憲の反対意見、三浦守が違憲寄りの「意見」を付し、計3名が現行制度に否定的な見解を示した。行政法学者として行政事件以外でも積極的に個別意見を述べる姿勢が表れている。