大崎事件 第4次再審請求(特別抗告棄却)

2025年2月 最高裁判所 第一小法廷 平成30(し)146 / 宇賀 克也判事の反対意見

ひとことで言うと

一貫して無実を訴える原口アヤ子さんの第4次再審請求を最高裁が退けた決定で、宇賀判事は単独で再審を開始すべきとする反対意見を付した。確定判決の有罪の根拠となった証拠の証明力を厳しく問い直した。

事件の背景

1979年の大崎事件。親族殺害で有罪が確定した原口アヤ子さんが一貫して無実を主張し、再審請求を重ねてきた。本件は4度目の請求。

多数意見(裁判所の判断)

多数意見は再審を認めない判断を示し、特別抗告を棄却。再審開始のハードルを維持した。

宇賀 克也判事の反対意見

宇賀判事は、救命救急医の鑑定の信用性を認めた上で、複数回の再審請求事件は過去の審理の証拠も含めて総合評価すべきと指摘。確定判決で有罪の根拠となった証拠は証明力がもはや無きに等しく、殺人事件であることの直接証拠は皆無だとして、再審を開始すべきと述べた。

この判断の意義

宇賀判事は名張毒ぶどう酒事件でも再審開始の反対意見を付しており、再審の門戸をめぐり一貫した姿勢を示している。刑事手続でも積極的に個別意見を述べる代表例。

この記事を最高裁ウォッチで読む